投資信託での収益は確定申告が必要なのでしょうか。投資信託からの収益のうち収益分配金・解約差益・償還差益は受け取り時に税金が源泉徴収されており確定申告は不要ですが、買い取り請求により売却した場合には譲渡所得として取り扱われ確定申告が必要となります。投資信託の収益・利益にかかる税金の確定申告をしっかり行いましょう!
投資信託を購入する人が、近年の投資ブームにのって増えていますが、投資信託の収益は確定申告が必要なのでしょうか。
また、投資信託の税金の確定申告の手続きはどうすればよいのでしょうか。まず、株式投資信託の収益分配金は受取り時に税金が源泉徴収されており確定申告は不要です。
投資信託を保有していると定期的に収益分配金がもらえます。また、投資信託を満期償還前に換金する場合、買い取り請求と解約請求の2つの方法があります。
株式投資信託を売却・解約した場合、あるいは株式投資信託が満期を迎え償還された場合などは、収益分配金のほかに売却・解約・満期償還による損益が発生し、税制上の扱いが異なってきます。株式投資信託の償還時に生じた損益は解約による損益と同様の扱いとなります。
さて、国内公社債投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は利子所得として取り扱われ収益に対し20%の源泉分離課税となり確定申告は不要です。国内株式投資信託の収益のうち収益分配金・解約差益・償還差益は、平成16年からは株式の配当と同じ配当所得として扱われ、収益に対し10%(所得税7%住民税3%)の税金が源泉徴収され確定申告は不要です。
現状では、公社債投資信託から得られる分配金・解約差益・償還差益は銀行預金の利子と同様に収益に対し20%の源泉分離課税で済み確定申告は必要ありません。株式投資信託から得られる収益のうち分配金・解約差益・償還差益は、株式の配当と同様に収益に対し10%の源泉徴収税ですむため、投資信託の確定申告は不要です
ただし、国内株式投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は、投資信託の確定申告をすれば配当控除の適用を受けることができます。その場合、総合課税となり税率は累進課税となりますので、課税所得の少ない人は確定申告をしたほうが実効税率が安くなりますが、課税所得の多い人は投資信託の収益の確定申告をせずに源泉徴収で済ませたほうが税率は低くなります。
株式投資信託を解約請求や償還により換金し利益が生じた場合、その収益は収益分配金と同じ配当所得の取り扱いとなり、税金は源泉徴収されており確定申告は不要ですが、確定申告すれば配当控除が適用されます。解約や償還により損失が生じた場合には他の株式との損益通算が可能であり、また、その損失を翌年以降3年間にわたって繰越すことも可能です。
株式投資信託を買い取り請求により換金し利益が生じた場合、その収益は譲渡所得として取り扱われ翌年に確定申告が必要です。申告分離課税が適用され税率は10%(平成20年からは20%)です。買い取り請求の場合は利益が出た場合も損失が出た場合にも他の株式等と損益通算することが可能ですが、収益分配金や解約・償還により生じた収益は他の株式等との損益通算はできません。
繰り返しになりますが、国内株式投資信託を買い取り請求により売却した場合には、税制上その損益は上場株式等を売却した場合と同じ譲渡所得の取り扱いとなり、申告分離課税により課税され(税率10%)、確定申告が必要となります。買い取り請求の場合は国内株式投資信託の収益を、他の上場株式等の売却による損益と損益通算することが可能です。
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投資信託の収益・利益にかかる税金の確定申告の手続きについて。投資信託の税金は収益分配金・解約差益・償還差益など複雑なので、しっかり投資信託の収益・利益にかかる税金について学び、投資信託の税金の確定申告をしましょう。
Copyright 投資信託での収益は確定申告が必要なの? 2008